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裁判所 | 破産手続きに関するQ&A
このほか,既に,自己破産の申立てをしている方と,(1)お互いに連帯債務者となっている方,(2)お互いに保証人となっている方,(3)夫婦である方については,同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。 ...
http://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan.html

お答えします
トップ > お答えします. 自己破産をする人が結構いるということですが、そもそもどういう制度なのでしょうか。 ... 破産の申立ては、債権者だけでなく、債務者自身でも行うことができますが、債務者自身が申し立てた破産のことを、特に「自己破産」と呼んでいます。 ...
http://www.kantei.go.jp/jp/q&a/archive/20020405a.html

友達の家でサラ金2社からから「債権放棄通知書」という郵便物を発見したのですが、貴方が借りたお金はもう払わなくて良いです。
みたいな事が書いてあったのですが、まず、サラ金でお金を借りたの?
そして払えなかったの?
何をしたら(手続き等)もう払わなくて良いと言われるの?
自己破産てこと?
と疑問を持ちました。
どなたか分かる方は教えて下さい。
お願いします。

不倫の慰謝料請求についてなのですが、私は無職で相手(奥さん)は弁護士と相談し私に300万請求するみたいです。
支払いたくてもお金がありません。
バツイチで子供がいますが扶養手当ても打ち切りです。
自己破産もしています。
なので私には支払い能力がないので、私の親に請求が行くのでしょうか?
実家は自営業です。
精神的に弱いため病院からも仕事は無理だろうと言われています。
支払い能力がなくても親に請求が行く事はありません。
ただし、あなたに請求がいけばあなたが慰謝料を払う義務があります。
もし払えないのであれば再び自己破産する羽目になるでしょう。
【補足】破産の回数自体に制限はありません、そして免責は一回受けたら7年間は免責を受ける事が出来ません。
実際には免責を受けられなければ自己破産する意味がないので7年間に1回自己破産する事が出来ると言う理解で良いでしょう。
再言しますが、親は親、子は子です。
奥さんが親に直接請求をしても親が支払う必要はありません、ただし親が任意に払う事で示談になると言う可能性はあります。
貴女に資産がないと言う事が解ると相手方は親に対して「請求」をかけてくるかもしれません。
ただし、それらの請求は何ら法的な根拠を持ちませんから、払いたくなければ払う必要はないのです。
貴女に請求が来る場合、まず弁護士を通じて内容証明郵便で慰謝料の請求がくると思います。
貴女にある程度のお金があればこのタイミングで話し合いをして示談にすることもできると思います(条件次第)もし、貴女が請求に応じなかった場合、または話し合いが決裂した場合、裁判にかかると言う事になります。
裁判中に和解勧告(示談)が出る可能性があります。
和解勧告に両者が応じれば示談成立、決裂すれば判決となります。
裁判で慰謝料支払いの判決が出たら奥さんは判決文を元に慰謝料の請求を再びする事になります。
もし、貴女が払う事が出来なければ判決文を元に強制執行をかけて回収と言う流れになります。
どちらにしても貴女にお金がなければ相手方は慰謝料を貰う権利を裁判で勝ち取るかもしれませんが、お金は回収できないと言う事になります。
慰謝料請求は民事訴訟なのでいわゆる前科とは関係ありません、あまり怖がる必要はありませんよ。
貴女が誠意を見せたいと言う話しであれば現状を説明して貴女の収入の中から少しずつ支払うと言う案をもっていくしかないのですが、恐らく相手方はあなたの親から支払う事を条件にすると思います。
もし、貴女が親に迷惑をかける事を望まないのであれば、貴女自身への慰謝料請求訴訟を敗訴で終わるか、それ以前に親に迷惑をかけない方法で示談するしかありません。

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